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短期滞在手術等基本料1

短期滞在手術等基本料1

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上記についてなのですが、A400の注1には
「別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合 (同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料1を算 定する。」
と有ります。
「同一の日に入院及び退院した場合に限る」のですから入院施設のないクリニックでは請求は無理ではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。

調べてみますと既に多くの眼科クリニック等で請求開始されているようですが、どうなのでしょうか。

回答

まず施設基準の届出が必要です。
通知にあるように、病床がなくても術後の経過が観察できる回復室があれば構いません。
なお、回復室に看護師の人員配置が必要ですので注意してください。

入院施設のないクリニックでは請求は無理ではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。
→日帰りですので、申請許可がおりれば算定可能と思います。 

手術を行う場合にあっては、術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されていること。ただし、当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。

 上記施設基準にあります。問題ないかと思います。
 また当サイト 短期滞在手術等基本料1算定時の入院と外来の見分け方について(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=28914)を読まれると理解が深まるかと思います。

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