同一起因によるケガに対する創傷処理と創傷処置の同一算定について
同一起因によるケガに対する創傷処理と創傷処置の同一算定について
- 受付中回答2
転倒して下顎部と右ひざに挫創があり、下顎部は縫合して創傷処理を算定しました。
手術当日に手術に関連して行われる処置は算定不能、また同一起因によるそ創は範囲を合算する、などの決まりがありますが、下顎部と同時に行った右ひざに対しての創傷処置は同日に算定してもいいのでしょうか。
手術当日に手術に関連して行われる処置は算定不能、また同一起因によるそ創は範囲を合算する、などの決まりがありますが、下顎部と同時に行った右ひざに対しての創傷処置は同日に算定してもいいのでしょうか。
回答
創傷処理と創傷処置ですので、それぞれ算定でよろしいかと存じます。
ありがとうございます。
ご質問文より下顎の縫合に、右膝は関連ないかと思います。各々で算定可能と思います。部位も入力をしていただくと良いと思います。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
人工膝関節感染をきたし、治療したが感染の沈静化には至らず、一期的に再置換を実施する場合の手術手技について、この場合はK082-2人工関節抜去術(膝)もしく...
解決済回答3
解決済回答2
食道静脈瘤出血に対して緊急でEVLを行った場合、内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術で算定できると考えましたが、内視鏡ナースより静脈瘤の治療のためのEVLではない...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。