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経過措置が設けてある項目について

経過措置が設けてある項目について

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総合入院体制加算についての質問です。当院では総合入院体制加算2をすでに届出しており、令和2年度には必要度の評価をⅡに変更している状況です。今回経過措置が設けられていますが、再度届出が必要でしょうか。厚生局のホームページの届出書をダウンロードするサイトでは要再届出となっておりますが、今回事務連絡の経過措置の届出が必要な施設基準の中に総合入院体制加算が入っていなかったので疑問におもい質問させていただきました。
宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

事務連絡はどの通知でしょうか。
9月7日の事務連絡には届出が必要とあります。よって、看護必要度に係る届出(様式10)が必要です。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/000254390.pdf

ご回答ありがとうございました。

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