療養病棟入院基本料注11のFIM測定
療養病棟入院基本料注11のFIM測定
- 受付中回答1
確認のためお聞きしたいのですが、リハビリをしている患者にはFIM測定を月1回やらなければ区分1の100分の75で算定するというのは療養病棟入院基本料注11の経過措置(医療区分2.3が50%未満)で算定している病棟であって療養病棟入院基本料1で算定している病棟はリハビリしている患者にFIM測定を月に一度もしていなくても関係ないということでよろしいんですよね?
あくまで経過措置で算定している病棟の話ですよね?
あくまで経過措置で算定している病棟の話ですよね?
回答
当院も療養病棟入院基本料1病棟をもっており、当初は療養病棟入院基本料注11の経過措置の場合だけと思っており、厚生局への質問時の回答も同様の見解でしたが、令和4年度疑義解釈(その1)問203において「標準算定日数を超えてリハビリを行っている患者には原則として測定を行う必要があると」でておりました。療養1・2等の記載がなかったため、すべてにおいて適応と解釈し、当院は対応を指示いたしました。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
受付中回答2
解決済回答2
受付中回答0
小児入院医療管理料4と急性期一般入院料1を同一病棟で届け出ることは可能か
具体的には、小児病棟28床のうち20床を小児入院医療管理料4の10対1、残りの8床を急性期一般入院料1の7対1で届け出ることは可能でしょうか。この場合、1...
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。