精神科 再診の診療時間について
精神科 再診の診療時間について
- 解決済回答3
タイトルについて、当院で使用している電子カルテのサポートに連絡した際、診療時間を今までは5分超、と記入していたものを、今年の10月からは具体的なかかった診療時間を(6分、とか)記入していかないといけない、と言われたのですが、その根拠となるものは何かありますでしょうか?
今日、別のスタッフが同じ電カルのサポートに電話したところ、そのような通達はない、と言われたようで、混乱しております・・・
回答
ただし書きを拡大解釈しているのだと思います。ただし書きは、全患者に適応させるということではなく、正確な時間が把握できなかった場合に限るので、原則は時間の把握をしておくことですね。
とても的確でしっくりくるご回答をありがとうございました。
そのまま先生にも伝えようと思います。
本当にありがとうとざいました!
レセプト記載要領の別表Iを確認してください。
どの部分かはわかりかねますが、時間の記載は以前より、以下の精神科領域の区分を算定した場合は必要となっています。時間は実際に診療した時間ですので5分超などの記載では不備です。
I002通院・在宅精神療法(初診日)
I002通院・在宅精神療法「1」ロ、「2」ロ・ハ
I003標準型精神分析療法
I003-2認知療法・認知行動療法
I004心身医学療法(初診日) 等
ご回答ありがとうございます。
いくつかのクリニックを経験しましたが、いつも「5分超」と記載されていました。
毎回、具体的な時間数の記入は何故記入しないのかと思っていましたが、やはり不備ですよね。
この前、開院1年以内の監査指導があったのですが、そこでも指摘されなかったようで、余計に混乱していました。何か暗黙の了解のようなものがあるのでしょうか・・・
審査側は、いちいちコメントの一字一句まで確認していません。おそらくスルーされていると思われます。
再度のご回答、本当にありがとうございます。
本当に申し訳ないのですが、お示しいただいた文章を読んでいたのですが、↓これは「5分超」で差し支えない、と捉えられている根拠となるものでしょうか・・・??
(8) 通院・在宅精神療法を算定するに当たっては、診療録に当該診療に要した時間を記載すること。ただし、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が5分、30分又は60分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、「○分超」などの記載でも差し支えない。また、通院・在宅精神療法の「1」のロ又は「2」のロ又は「2」のハを算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を記載する。
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