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療養費同意書について

療養費同意書について

  • 受付中回答1
特養入所(特別な関係ではない)であんまマッサージ指圧をしている方の療養費同意書(2回目)を作成して保険請求をしたところ、審査側から関節可動域などの測定が必要との照会がありました。測定をするのは構わないのですがそこまでしないと2回目以降の療養費同意書は通らないものなのですか?
もしくはコメントをつければ測定などの必要はないのですか?

回答

厚労省の疑義解釈を確認してください。(以下) 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/181001-01.pdf

その中のQ&Aの回答に、以下のとおり書かれています。
療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例であり、例えば、筋麻痺、片麻痺に代表されるような麻痺の緩解措置としての医療マッサージ、あるいは、関節拘縮や筋萎縮が起こり、その制限されている関節可動域の拡大を促し症状の改善を図る変形の矯正を目的とした医療マッサージ(変形徒手矯正術)などが支給対象となる。また、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛などの症例に対しても医師の同意により必要性が認められる場合は療養費の支給対象となる。ただし、単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等は療養費の支給対象とはならない。

よって、保険者により適切にあはきが行われているかを確認するために、具体的な指標を求めているのだと思います。ご不満なら、直接保険者へご確認ください。

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