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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定について

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定について

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よろしくお願いします。
10月からこの新しい加算に変更となりますが、9月に来局された患者様は電子的保険医療情報活用加算を算定していました。10月に来局時、この新しい加算は算定できるのでしょうか?それとも6ヶ月経たないとダメなのでしょうか?ダメと言っているスタッフがいるのですが、ダメとも大丈夫ともどちらについても情報がありません。何か情報をお持ちの方ご教示ください。よろしくお願いします

回答

ベストアンサー

電子的保険医療情報活用加算を廃止し、医療情報・システム基盤整備体制充実加算に改変しました。よって、施設基準を満たしていれば実績期間に関係なく算定可能です。

お忙しいところご回答ありがとうございました。レセコンでも算定できるように設定されていましたので、10月からのこととして対応したいと思います。

初診料に対する加算なので,10月来院時に初診料を算定できる状況であれば算定できます。
診療内容によりますが,9月に来院していて10月にも来ているのなら,再診では?

お忙しいところありがとうございました。私の所属を保険薬局と記載せず申し訳ございませんでした。医科だと初診時のみとのことでしたが、保険薬局だと継続して来局されている患者様に算定できるので、質問をさせていただきました。わかりにくい質問文で誠に申し訳ございませんでした。

10月に来局時、この新しい加算は算定できるのでしょうか?
→通知上、電子的保険医療情報活用加算を引き継ぐ等ないかと思いますので、10月で算定可能と思います。その後はご質問文より保険薬局にお勤めと推察します。その場合は、6月に1回に限りとありますので、ご確認いただければと思います(保険薬局でなければ、他回答者様がおっしゃる通り初診時での算定となるかと思います。 )。

お忙しいところありがとうございました。私の所属を保険薬局と記載せず申し訳ございませんでした。ご回答いただきました通り保険薬局に勤務しております。わかりにくい質問文で誠に申し訳ございませんでした。

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