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時間外加算について

時間外加算について

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麻酔の通則3について質問です。
入院中の患者さんに対し、休日または深夜加算は算定できるとなっていますが、時間外加算は算定できないような記載になっています。
指導してくださっている方から、来院後8時間以内に手術を開始すれば算定できると言われましたが、その根拠の記載が見つかりません。 
記載されている場所を教えていただけないでしょうか。 

回答

ベストアンサー

手術の「通則12」の通知に、お尋ねのとおり記載があります。
以前に厚生局に確認済みなのですが、麻酔料にも準用されます。
気になるようでしたら、厚生局にご確認ください。

そうなんですね、ありがとうございます。
手術の通則12確認してみます。

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