時間外加算について
時間外加算について
- 解決済回答1
麻酔の通則3について質問です。
入院中の患者さんに対し、休日または深夜加算は算定できるとなっていますが、時間外加算は算定できないような記載になっています。
指導してくださっている方から、来院後8時間以内に手術を開始すれば算定できると言われましたが、その根拠の記載が見つかりません。
記載されている場所を教えていただけないでしょうか。
入院中の患者さんに対し、休日または深夜加算は算定できるとなっていますが、時間外加算は算定できないような記載になっています。
指導してくださっている方から、来院後8時間以内に手術を開始すれば算定できると言われましたが、その根拠の記載が見つかりません。
記載されている場所を教えていただけないでしょうか。
回答
ベストアンサー
手術の「通則12」の通知に、お尋ねのとおり記載があります。
以前に厚生局に確認済みなのですが、麻酔料にも準用されます。
気になるようでしたら、厚生局にご確認ください。
そうなんですね、ありがとうございます。
手術の通則12確認してみます。
関連する質問
受付中回答2
解決済回答1
受付中回答2
解決済回答2
解決済回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。