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選択式コメント

選択式コメント

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今更の質問ですが、10月診療分より選択式コメント対応が必須となる項目がありますが、例えば初診の場合、診療行為の名称、回数、該当するコメントのコードを入力するという事でしょうか?
全ての初診、再診にコメントが必要になるという事ですか?それとも、コメントが必要なケースがあるという事なのでしょうか?
お恥ずかしい質問ですが、よろしくお願い致します。 

回答

ベストアンサー

 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科)」の各項番内にある「記載事項」欄は読まれたでしょうか?

 例えば、項番1「A000 初診料」については、1つ目の記載事項に

(初診の後、当該初診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該初診日が前月である場合)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日保医発0305第1号)別添1第1章第1部通則2のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。
820100001 ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院
820100002 イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院
820100003 ウ 一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院

と規定されており、全ての初診が上記ア~ウに該当する訳ではありませんので、「全ての初診、再診にコメントが必要になるという事ですか?」については「違います」という回答になります。

 選択式コメントに関するご質問をなさるならば、該当する「記載事項」は読みましょう。10月診療分から必要となる選択式コメントは令和4年3月25日に公表されており、準備期間に半年もあったのですが、何もされていなかったのでしょうか。

認識不足で申し訳ございません!
ご回答ありがとうございました! 

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