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二類感染症患者入院診療加算(250点)

二類感染症患者入院診療加算(250点)

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疑義解釈
問1 入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で疾患別リハビリテーションを実施した場合において、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月8日事務連絡」という。)の2(2)に示される二類感染症患者入院診療加算(250点)について、どのように考えればよいか。

(答) 当該点数については、「日本リハビリテーション医学会感染対策指針(COVID-19含む)」(日本リハビリテーション医学会)等を参照した上で、疾患別リハビリテーションを実施し、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定する場合に、1日につき1回算定できる。
 なお、地域包括ケア病棟入院料等、疾患別リハビリテーションに係る費用が当該入院料に含まれる特定入院料を届け出ている病棟においても、上記と同様の疾患別リハビリテーションを実施した場合に、1日につき1回算定できる。
 また、4月8日事務連絡の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250点)と併算定して差し支えない。

最後の2行で併算定とは,二類感染症入院診療加算をとっている方においても,疾患別リハを行っている方は,別に算定,つまり2重に算定できるという解釈でしょうか?

回答

つまり2重に算定できるという解釈でしょうか?
→併算定となっていますので、その解釈で良いと思います(念のため審査側には確認しました。)。ちなみにリハビリでの算定の場合は、診療行為名称:二類感染症患者入院診療加算(リハビリ・診療報酬上臨時的取扱) 施行日:令和4年10月1日 請求コード:190290070とコードが異なるかと思います。ご確認いただければと思います。

早々のご回答ありがとうございます.毎回対応が早く助かっております.算定を進めていきたいと思います.ありがとうございます.

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