生殖補助医療管理料のレセプト表示文言について
生殖補助医療管理料のレセプト表示文言について
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回答
その通りです。2回目以降は「生殖補助医療の開始日における年齢」を記載することになると解されます。
ありがとうございました。
別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)」の項番98「B001の33 生殖補助医療管理料」の記載事項に
生殖補助医療の開始日における年齢(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
とあり、選択式コメント「830100478 生殖補助医療の開始日における年齢(生殖補助医療管理料)」「820190061 初回(生殖補助医療管理料)」が示されています。
>初回は、年齢、初回、胚移植の回数、胚移植の回数確認日、治療計画同意を得た年月日ですが
→「初回である場合は初回である旨」ですから、年齢は必要ない(患者の生年月日はレセプト電算データに記録されており、「初回」ならばその請求月と生年月日から初回時の年齢は確認可能)と解されます。また、2回目以降ならば「初回である旨」は必要ありませんから必然的に「生殖補助医療の開始日における年齢」が必要と解されます。
>その年齢とはその月(二回目)時の年齢になるのでしょうか?
→「生殖補助医療の開始日における年齢」ですから「その月(二回目)時の年齢」とはならないと解されます。
ありがとうごさいます、うまく理解できないのですが、二回目以降には、初回の開始年齢を表示ってことでしょうか?
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