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発熱外来における公費53と公費28の扱い

発熱外来における公費53と公費28の扱い

  • 解決済回答1
いつも大変有益な情報をありがとうございます。
発熱外来に、公費53単独をお持ちの方が施設の方に連れられてこられました。
PCR検査を行い、陽性の結果です。

主保険なし、公費に53と28を入れました。
①保険診療の部分(初診料など)は主保険なしの公費53
②検査の部分は公費53と公費28
別日にPCR結果報告は陽性のため、電話等再診料などは主保険なし公費53と公費28を入れました。

返戻で、公費53と公費28は互いに競合しない。負担区分をご確認ください。
とのことです。
公費53は初めて扱うのでわかりません。
どのように修正すればよいのでしょうか?

回答

ベストアンサー

28はほかの国公費と競合することがないです
②の検査料と判断料の部分は公費28で請求します。
別日の電話等再診なども28で請求です
①やそのほかの点数は53で請求してください

ジジ様
早速の回答ありがとうございます。
ご指摘のようにカルテの訂正を済ませました。
国公費は併用してはいけないのですね。
公費12の場合も同じように返戻がきていたので、こちらも訂正を済ませました。
レセ提出までに解決してよかったです。
助かりました。

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