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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定に関して

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定に関して

  • 受付中回答2
 オンライン資格確認システムを導入済みの診療所の事務員です。
令和4年10月から初診料に対する加算「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が設けられましたが、初診料を算定する場合は必ずこの加算は算定しないといけないのでしょうか?

 全くの初めての方や何年もあいた久しぶりの方などには必ず問診の記入をお願いしていますが、診察中に医師の判断で再診ではなく初診と判断した時には問診を書いてもらうタイミングがなかったり、患者側の都合で問診記入をされなかったり等で初診であっても問診の記入がないこともあります。
 この加算は様式54を参考とした問診を用いることが条件になっているようなので、問診がない場合は算定できないと判断しております。逆を言えば、加算を算定しなければ問診票は不要ともとれるのかと思います。
この方には問診票を書いてもらってるので初診料に加算を算定するが、この方には問診票を書いてもらっていないので初診料でも加算を算定しないなどになってもよいのでしょうか? 

回答

 ご質問文から要件を満たしていない場合となるかと思いますので、算定不可になるかと考えます。

   逆を言えば、加算を算定しなければ問診票は不要ともとれるのかと思います。
→国の政策を汲み取る必要があるかと思いますのでイレギュラーの場合を除き通知を遵守していく必要があるのではないか?と思います。遵守できるような体制作りが必要かと思います。

やはりイレギュラーな事態は別として基本は国の意志に沿うように医院側の体制を変えるべきなんですね。
この加算はしばらくしたら、廃止にもなりそうな感じがしますが…
お答えいただき、ありがとうございました  

現時点での通知、疑義解釈上では算定不可と判断したほうがよさそうです。
「加算を算定しなければ問診票は不要」という考え方ではなく、オンライン資格確認システムの導入により、初診時の問診内容が標準化されたと認識し、施設基準を満たす運用にすべきです。
診療状況により、初診となった場合で問診がとれない場合もあると思いますが、それはイレギュラーとして扱うことでよろしいかと存じます。
納得されないなら、厚生局に疑義を出されたらいかがでしょうか。

イレギュラーな事態は別として、基本は国の方針に沿うように医療機関側が動く必要があるのですね…
お答えいただき、ありがとうございました 

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