コロナ療養中の処方箋について
回答
公費適応外のみの薬処方箋、処方箋には公費28がついています
→理解が難しいのですが、公費外の処方箋に28の記載があるということでしょうか?
そうであれば、公費外ですので、28は不必要ではないでしょうか。回答になっていなければ申し訳ないです。
説明がうまくできない中、お答えいただきありがとうございます。
まきさんは「医療事務(医事)」になっていますが、ご質問カテゴリが「調剤診療報酬 調剤技術料」になっていますので、調剤薬局にお勤めですよね。
「公費適応外のみの薬処方箋」とありますが、処方箋に記載された薬剤が公費適用範囲内か否かを判断するのは医師であり、その医師が発行した処方箋に「公費28」が付いているならば、その薬剤は公費28対象となります。しかしながら、調剤薬局にて処方薬が公費28適用となることに疑義が生じたならば薬剤師が医師に疑義照会すべきであり、それによって公費28の適用誤りが判明したならば、公費28は使用せず処方箋に訂正が入ることになると思います。
ご質問にある調剤基本料等に関しては処方箋の公費適用状況に合わせればよろしいかと思います。
詳しくお答えいただきありがとうございました
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