障害児リハビリテーション料の施設基準について
障害児リハビリテーション料の施設基準について
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障害児リハビリテーション料の施設基準 について、通知(1)イ イ 児童福祉法第6条の2第2項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関
について、ご教授下さい。
こちらは小児慢性特定疾患の指定医療機関であれば条件を満たしているとの解釈で宜しいでしょうか?
※一緒に、障害児リハビリテーション料は脳血管リハビリテーション料の様に180日を過ぎても減算なく、ずっと同じ点数が取れるとの認識であっていますでしょうか?
宜しくお願い致します。
回答
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第1号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984041.pdf)の433ページ「H007 障害児(者)リハビリテーション料」の(1)のイがご質問にある通り
イ 児童福祉法第6条の2第2項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関
と通知されていますが、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第3号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984052.pdf)の163ページ「第 47 障害児(者)リハビリテーション料」の1の(1)のイでは
イ 児童福祉法第6条の2の2に規定する指定発達支援医療機関
と通知されており、指定医療機関の内容が一致していません。
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」は令和2年度診療報酬においても「指定発達支援医療機関」とされていましたが、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」は令和2年度診療報酬においては「児童福祉法第6条の2に規定する指定医療機関」とされていたため、「児童福祉法第6条の2第2項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関」となったのは今年度からですが、訂正通知は出ていないようであるため(見落としがあったら申し訳ありません)現状ではどちらも正しい内容と言えてしまいます。
「児童福祉法第6条の2第2項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関」「児童福祉法第6条の2の2に規定する指定発達支援医療機関」のどちらが正しいのかは厚生局にご確認いただいたほうがよろしいかと思います。
なお、障害児(者)リハビリテーション料は疾患別リハビリテーション料とは異なり標準的算定日数の定義がありませんので、障害児(者)リハビリテーション開始日からの経過日数に関係なく所定点数が算定可能と解されます。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
通知によって記載が違い悩んでいたので大変助かりました。
厚生局へ問い合わせてみたいと思います。
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