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医療情報・システム基盤充実加算2算定について

医療情報・システム基盤充実加算2算定について

  • 解決済回答2
10月から変わった加算の医療情報・システム充実システム加算2について、お教えください。
マイナンバーカードにて受付をして、患者さん本人が服薬情報も特定健診(40歳以上の方だけになってしまいますが)の検査等も薬剤師が閲覧するのを同意してる、両方とも同意してるならば 加算2の1点算定だと思うのですが、服薬内容は同意してても、特定健診の方は同意しないという場合は加算はどちらになるのでしょうか?厚労省の令和4年9月5日付の疑義解釈には 薬剤情報等の同意をしなかったら、加算2の方を算定とありましたが、薬剤情報は同意してるので加算は加算1になるのでしょうか?それとも特定健診の方は同意してないので、片方しか同意してないので算定は、加算1 3点の方になるのでしょうか?
どちらか迷ってしまいました。
ご回答ぜひお願いいたします。 

回答

ベストアンサー

わかりやすく説明すると、加算2はオンライン資格確認で必要な情報を活用して調剤した場合、加算1は、その逆ということです。
お尋ねでは、服薬内容について情報を取得して調剤されているので、特定健診の情報の取得がなくても算定できます。
なお、当然ですが服用履歴等に情報を取得した旨の記録は必要ですので注意してください。

早速のご回答ありがとうございます。しかも簡単にとても分かりやすく説明もしていただき、理解でき安心いたしました。
重ねてお礼申し上げます。どうもありがとうございました。   

>厚労省の令和4年9月5日付の疑義解釈には 薬剤情報等の同意をしなかったら、加算2の方を算定とありましたが
→「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000985149.pdf)をよくお読みください。
 (別添3)調剤報酬点数表関係の問4には

問4 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、患者が薬剤情報等の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。(後略)
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。

と通知されています。回答を読み間違えておられるようで、それにより混乱されているのではないでしょうか。

早速のご回答どうもありがとうございます。丁寧に疑義解釈の所のポイントもしぼって、特に問4の疑義と(答)を載せていただき、理解することができました。お教えいただきどうもありがとうございました。

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