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医師事務作業補助者の要件

医師事務作業補助者の要件

  • 受付中回答1
と医師事務作業補助者として施設基準を届け出る場合、当該施設で3年以上の勤務歴を有する・・・という規定になりましたが、医師事務作業補助者専従でなく病棟クラークの傍ら診断書を時々作成する という勤務形態で施設基準上の医師事務作業補助者としてカウントしてもよいか ご教示ください

回答

令和4年6月22日 事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その 14)
問1 区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1の施設基準における「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、
① 他の保険医療機関において勤務した期間を除いた通算勤務期間が3年以上である場合、「当該保険医療機関における3年以上の勤務経験」としてよいか。
② 当該保険医療機関が医師事務作業補助体制加算に係る届出を行っていない間に医師事務作業補助者として勤務した期間を、勤務経験に含めてよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 差し支えない。
② 差し支えない。

 上記あります。3年以上の勤務歴ではなく、3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験となりますので、ご質問文の事例ですと病棟クラークが主と思われ医師事務作業補助者としての勤務経験にはならないと考えます。

ご回答ありがとうございます。私もそのように認識していたのですが、違う解釈をする職員がおりまして・・・。
ありがとうございました。

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