モビコールの調剤料
モビコールの調剤料
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キプレス細粒 分1夕食後
それぞれ別剤となり24点の薬剤調整料は算定できますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
回答
自分がいる薬局でもその2つはよく処方されます。モビコール配合内用剤は液剤ではないので両方とも内服用固形剤として1剤として考えています。
ご回答有難う御座います。
また何か特別な理由がない限り1剤で算定にするようにいたしす。
色々なご意見参考になりました。
ご回答頂いた皆さまも有難うございました。
薬剤調整料の通知の1に、
注1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
という文言があるため、今回の場合はモビコール配合内用剤とキプレス細粒で1剤となり、24点を算定できるという部分はあっていますが、それぞれで算定することは不可だと思われます。
② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合 ③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合
これには該当しないのですね。
有難う御座います。
内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合に該当すると思います。私なら別剤として算定します。
ご回答有難う御座います。私も以前は別算定するようにとのことで別算定していたのですが、薬剤師さんが代わりモビコールは粉だから該当しない!と叱責されてしまいました。どちらが正解でしょうか??宜しくお願いします。。
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