精神科退院前訪問指導料について
精神科退院前訪問指導料について
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I011-2 精神科退院前訪問指導料の通知(2)文中では「精神科退院前訪問指導料は、指導を行ったもの及び指導の対象が患者又はその家族等であるか等の如何を問わず」とありますので、患者本人が不在であっても差し支えないと思われますが、訪問指導を受ける対象者は誰でしょうか?それが「家族等の退院後患者の看護や相談に当たる者」に当たるならば算定可能と解されます。
なお、同通知(4)では
(4) 精神科退院前訪問指導料は、退院して患家に復帰又は精神障害者施設に入所する患者が算定の対象であり、医師又は看護師、作業療法士若しくは精神保健福祉士が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としない。
と通知されていますが、その要件は満たしているのでしょうか。
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