時間外加算
回答
標榜している診療時間などにもよりますが、初診料の通知(18)では「時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。」(一部抜粋)とありますので、昼休みとしている時間でも通常の診療が可能な状態であるならば時間外加算は算定不可です。
当サイト 昼の休診時間中の診察に対して時間外加算の算定について(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=23876)
上記ご参考にされるとよろしいかと思います。
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