点滴注射の手技料について
点滴注射の手技料について
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回答
まずは同日に施行されている項目、薬剤量等をご確認いただきたいと思います(ご質問文だけですと漠然としておりますので。)。
事務員さんのご回答にある「同日に施行されている項目」を確認する必要がある具体的な理由の1例としては、手術の通知4にある「手術当日に、手術に関連して行う・・・及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。」などになるのかと思います。もしこの例に該当する場合であれば、手術と同日の点滴は機械的に疑義を入れてくることがありますので、手術に関係なく行った点滴注射であればその必要理由を説明できれば認められる可能性があると思います。
ちなみに、「99点が減点され増減点事由がC」ということは返戻ではなく査定ですね?事由Cは「医学的に不適切」でしたでしょうか。手術に関連した手技料での査定だと事由Dになるように思えますので、傷病名との関連(点滴が必要と考えにくい疾患)とかもご確認されてはいかがでしょうか。
査定事由Cは「療養担当規則等に照らし、A・B以外で医学的に保険診療上適当でないもの」です。ご質問では点滴手技料のみが査定されているようですが、査定事由Cならば合わせて薬剤料も査定される気がします。実際の査定内容は点滴手技料のみなのでしょうか?点滴手技料が査定された日に行われている手術や検査の有無とその内容、点滴薬剤内容と傷病名が分かればより深く考察できると思います。
点滴薬剤としてはラクトリンゲル、リプラスなどが多いように思います。いかがですか。
実際の査定内容は点滴手技料のみなのでしょうか?点滴手技料が査定された日に行われている手術や検査の有無とその内容はいかがでしょうか?また、患者の傷病名はどうでしょうか?
事務員 さん、のら さんの回答からもその点が問われていることはお分かり頂いていると思います。
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