疾患別リハの算定上限日数と回復期リハビリテーション病棟について
疾患別リハの算定上限日数と回復期リハビリテーション病棟について
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『治療継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される場合に除外対象となる患者』の中に『回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者』とあるが請求の際に、症状の改善の余地がある旨の症状詳記が必要でしょうか?
回答
通知(9)(前略)また、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H0 01」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)は、①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、②前月の状態との比較をした当月の患者の状態、③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、④FIM又はBI及びその他の指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を摘要欄に記載すること。ただし、リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を摘要欄に記載した上で、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。なお、 継続の理由については、具体的には次の例を参考にして記載すること。
上記ありますので、必要かと思います。
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