アジョビ
回答
「 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984055.pdf)の172ページ(別表Ⅱ(薬価基準)- 1)の項番4の内容は少なくとも必要と解されます。
また、エムガルティについては「投与中は症状の経過を十分に観察し、本剤投与開始後3カ月(3回投与後)を目安に治療上の有益性を評価して症状の改善が認められない場合には、本剤の投与中止を考慮することとされているため、当該評価を実施した際、症状の改善が認められた旨を記載すること。」とされていますので、エムガルデイからアジョビに変更した医学的根拠が必要かと思います。
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