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非常勤の定義について

非常勤の定義について

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様式9上の雇用・勤務形態について質問です。
非常勤については、どのような人が対象になるのでしょうか。
週の労働時間が所定より短い人を非常勤「1」として良いのでしょうか。
また、外来から応援に来ていた人は、他部署兼務に「1」としていいのでしょうか。

回答

施設基準通知の「第1」の8に、以下のとおり記載されています。以下以外は非常勤です。
また、外来から応援に来ていた人は兼務とし、該当する病棟に勤務した時間を記載します。

8 基本診療料の施設基準等における常勤配置とは、従事者が労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第65 条に規定する休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)、同条第2号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)、同法第 23 条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第 24 条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業に準ずる休業」という。)を取得中の期間において、当該施設基準等において求められる資質を有する複数の非常勤従事者の常勤換算後の人員数を原則として含めるものであること。
また、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、週30時間以上の勤務で常勤扱いとすること。

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