システム基盤整備体制充実加算
システム基盤整備体制充実加算
- 解決済回答2
ありますが、当院は光ディスク等を用いて診療報酬の請求を行っていますが、
その場合も当該基準を満たしますか?
回答
光ディスクですと、電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。に該当しないかと思いますので算定不可と考えます。
ありがとうございます。
やはりそうなのですね。
もう少し検討してみます。
光ディスク等を用いる請求方法は、あくまで電子請求なのでオンライン請求とは異なります。
オンライン請求は、ディスクのような媒体を用いずにデータのみを支払基金などに送付するものです。オンライン請求を行うためには、医療機関向けポータルサイトから専用キットを送付してもらい、別途セットアップが必要です。
早い回答ありがとうございます。
という事は、オンライン資格確認の導入はしていても、オンライン請求をしていないと
システム基盤整備充実加算は算定できないという事ですか?すみません何度も・・・
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