診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

手術前医学管理料を算定した際のXーPの算定について

手術前医学管理料を算定した際のXーPの算定について

  • 受付中回答1
左肘頭骨折の患者さんで、
9/23(外来) 左肘XーP(デジタル) 4方向 278点
9/26(外来) 胸部XーP(デジタル) 1方向 210点
9/28~入院 9/29、全麻手術施行 手術前医学管理料を算定。

9/26の胸部XーPは入院・手術前検査として行っているため手術前医学管理料に包括されるので電子画像管理加算(57点)のみ算定しました。
9/23の左肘XーPは通常通りの算定をしたのですが、手術前医学管理料に含まれるものと判断され減点(210点に)されてしまいました。
手術前医学管理料に包括される画像診断は(頭部・胸部・腹部又は脊椎)だけでなく四肢のXーPもその対象であるということでしょうか?
またそうであるなら、今回の左肘XーPは骨折の有無を確認するためのもので、手術のために行ったわけではないのですが、それでも手術前医学管理料に含まれる検査という扱いになるのでしょうか?

回答

説明の仕方が悪かったらすみません。
まず、左肘XーPですが、手術のために行ったわけではなくても、B001-4の「注4」「注5」に準じて算定します。
次に、なぜ210点にされたのか(電子画像管理加算は別途)ですが、
B001-4の「注4」で、2枚目から5枚目までは所定点数の100分の50で算定できるとあり、「注5」で写真診断の頭・体幹部(四肢は除く)と、撮影料(単純撮影全部)は含まれるとあります。なお、同注のただし書きで、同一の画像診断を2回以上行ったものは別に算定できるとあります。
上記により、9/23の点数計算は、以下の通りとなります。
(診断料)1枚目43点+2枚目から4枚目(43✖0.5✖︎3)=107.5→108点
(撮影料)1枚目0点+2枚目から4枚目(68✖0.5✖︎3)=102点   合計210点
撮影料の1枚目が0点になるのは、「注5」のただし書きのためです。
各区分の「注」は、上から順に読んでいきます。この場合、「注4」を踏まえた上で、「注5」を読みます。

左肘のX-Pも手術前医学管理料に含まれるということですね。
今までこのような査定はなかった為、胸部X-Pしか包括扱いにしていませんでした。

ご回答ありがとうございました。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答1

老健入所者の画像データの清算方法について

老健で事務をしております。他科受診で入院となった方が再入所となりました。後日うちの医師が入院中の画像データが欲しいとのことで、病院へ依頼をするところですが...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答2

他医撮影 写真診断料について

他院へ紹介し、当院でフォローの為紹介した患者が戻ってきた際、他院で撮影した画像の診断料は算定しても可能でしょうか?

医科診療報酬 画像診断

解決済回答2

頸動脈閉塞試験加算について

頸動脈を閉塞する際にバルーンを使用せずに、皮膚上から頸動脈を指で抑えて閉塞した場合も加算はとれるか?

医科診療報酬 画像診断

解決済回答3

64列CTについて

新規開業のクリニックで64列CT配備していますが、画像診断管理加算2の施設基準はありません。この場合の単純CTの計算は、16列~64列 900点...

医科診療報酬 画像診断

解決済回答1

当院宛てではない、前医宛てのCT,CR画像などの他医画像診断算定について

お世話になっております。
確固たる情報にたどり着けなく、
はっきりとしたことがわからなかったのでお知恵をお貸し頂けますでしょうか?...

医科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。