手術前医学管理料を算定した際のXーPの算定について
手術前医学管理料を算定した際のXーPの算定について
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9/23(外来) 左肘XーP(デジタル) 4方向 278点
9/26(外来) 胸部XーP(デジタル) 1方向 210点
9/28~入院 9/29、全麻手術施行 手術前医学管理料を算定。
9/26の胸部XーPは入院・手術前検査として行っているため手術前医学管理料に包括されるので電子画像管理加算(57点)のみ算定しました。
9/23の左肘XーPは通常通りの算定をしたのですが、手術前医学管理料に含まれるものと判断され減点(210点に)されてしまいました。
手術前医学管理料に包括される画像診断は(頭部・胸部・腹部又は脊椎)だけでなく四肢のXーPもその対象であるということでしょうか?
またそうであるなら、今回の左肘XーPは骨折の有無を確認するためのもので、手術のために行ったわけではないのですが、それでも手術前医学管理料に含まれる検査という扱いになるのでしょうか?
回答
説明の仕方が悪かったらすみません。
まず、左肘XーPですが、手術のために行ったわけではなくても、B001-4の「注4」「注5」に準じて算定します。
次に、なぜ210点にされたのか(電子画像管理加算は別途)ですが、
B001-4の「注4」で、2枚目から5枚目までは所定点数の100分の50で算定できるとあり、「注5」で写真診断の頭・体幹部(四肢は除く)と、撮影料(単純撮影全部)は含まれるとあります。なお、同注のただし書きで、同一の画像診断を2回以上行ったものは別に算定できるとあります。
上記により、9/23の点数計算は、以下の通りとなります。
(診断料)1枚目43点+2枚目から4枚目(43✖0.5✖︎3)=107.5→108点
(撮影料)1枚目0点+2枚目から4枚目(68✖0.5✖︎3)=102点 合計210点
撮影料の1枚目が0点になるのは、「注5」のただし書きのためです。
各区分の「注」は、上から順に読んでいきます。この場合、「注4」を踏まえた上で、「注5」を読みます。
左肘のX-Pも手術前医学管理料に含まれるということですね。
今までこのような査定はなかった為、胸部X-Pしか包括扱いにしていませんでした。
ご回答ありがとうございました。
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