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訪問口腔リハを口腔機能低下症を病名として算定する場合

訪問口腔リハを口腔機能低下症を病名として算定する場合

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口腔機能低下症を病名として、訪問口腔リハを算定するための、要件について教えていただきたいです。
 「咀嚼機能検査・咬合圧検査・舌圧検査のいずれかが基準以下でないと算定できない 」との説明をレセプトチェックで受けました。
口腔機能低下症の7要件のうち、3つを満たしていたとしても、 上記3検査をしていない場合は、訪問口腔リハを算定できないのでしょうか?
 

回答

ベストアンサー

補足ですが、医療保険の取扱い上は7つの検査を義務としてはいませんので、診断が確定する最低三項目の検査でも現状は可とされています。あくまでも7つの検査を実施することが望ましいとされています。

詳しく教えていただいたおかげで、理解することができました。
ご多用の中、お時間いただき、ありがとうございます。
高齢者歯科分野に携わり始めたばかりですので、初歩的な疑問が多く…
またご指導いただく機会があるかと思いますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

検査機器を用いた3つの検査のいずれかが基準以下でないと算定できないのは、口腔機能低下症に対する口腔機能管理料のことで、当該3つの検査の結果がいずれも基準値を超えていても7つの検査のうち3つを満たしていれば口腔機能低下症と診断することができるので、訪問口腔リハの算定は可能です。

ご回答いただき、ありがとうございます。
いただいた内容を鑑みますと、
例えば「舌苔付着率・残存歯数・ オーラルディアドコネキシス」の3項目の結果が基準値以下の場合、検査機器を用いた診査を割愛しても、口腔機能低下症は診断でき、訪問口腔リハは算定可能
という理解でよろしいでしょうか?
再度お時間いただき申し訳ございませんが、ご教授いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。 

学会からは7つの検査を実施することが推奨されていますので、7項目全てのチェック項目を活用し検査する必要があります。

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