依存症入院管理加算の再入院の算定について
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お世話になります。
『入院した日から60日を限度として、』
ということになっていると思いますが、例えば11月1日入院起算日で11月6日に他疾患で他院に転院し、11月9日再入院し再度治療を再開した場合、算定は可能でしょうか?
『入院した日から60日を限度として、』
ということになっていると思いますが、例えば11月1日入院起算日で11月6日に他疾患で他院に転院し、11月9日再入院し再度治療を再開した場合、算定は可能でしょうか?
回答
入院対象疾患が同じものであれば3か月間は入院歴が引き継がれると考えます。このため
11/1~11/6 6日間
11/9再入院(7日目)~1/1(60日目)迄算定可能と思われます。
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