病理組織標本作製について
回答
「ウ:胃及び十二指腸を行った際はそれぞれで一臓器として取り扱うのでしょうか?」というご質問をされていることから、「次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。」を茜さんは見ているはずです。そのため事務員さんの完璧なご回答でご理解さたか少し心配でしたので補足させていただきます。
胃及び十二指腸を行った際は「それぞれで」一臓器ではなく、「まとめて」一臓器となります。
つまり(胃で860点)+(十二指腸で860点)=1720点ではなく、胃と十二指腸からそれぞれ組織切片を作製しても860点になります。
余計な心配でしたら、申し訳ございません。点数表も読み慣れた人には何でもないことでも、読み慣れていないと行政文書と同じで読んでも理解しにくいものだと思います。
丁寧な回答でとても助かりました!ありがとうございました!
(1) 「1」の「組織切片によるもの」について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。
ア 気管支及び肺臓
イ 食道
ウ 胃及び十二指腸
エ 小腸
オ 盲腸
カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
キ S状結腸
ク 直腸
ケ 子宮体部及び子宮頸部
上記通知あります。ですのでウならば、1臓器となるかと思います。
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