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特定疾患療養管理料

特定疾患療養管理料

  • 受付中回答3
胸の腫瘤がある患者さんは、特定疾患療養管理料は算定できますか?

回答

おそらく他の方からも同様のご指摘がなされるだろうと思い回答させていただきます。
「胸の腫瘤がある患者さん」では特定疾患療養管理料の対象患者であるかどうかは判断できません。
本管理料には算定要件と対象となる厚生労働大臣が定める疾患が定められております。まずはそこを読んでいただく必要があると思います。
「胸の腫瘤」という曖昧な状態ではなく少なくとも診断名がついて、それが対象疾患であり、それを主病名とする必要があると思います。

コメントありがとうございます。
曖昧で申し訳ありませんでした。

厚生労働大臣が定める疾患がありますが、そこに記載されている疾患のみが算定可能になるのでしょうか?
 

厚生労働大臣が定める疾患がありますが、そこに記載されている疾患のみが算定可能になるのでしょうか?
→その通りと考えます。疾患名によっては医学的に同等とみなされるものは異なる名称で認められるかもしれませんが、基本的にはそこに記載されている疾患のみが対象となると思います。

わかりやすいコメントありがとうございます。
 

付ける病名によります。
悪性なら適応する病名もあるでしょう。
レセプト病名は駄目ですが、ロピオンなど癌性疼痛の注射をしたりしたら、病名付けないと切られちゃいますからね。  

回答ありがとうございました。

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