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注射の手技料に着いて

注射の手技料に着いて

  • 受付中回答2
初歩的な質問で失礼します。変形性膝関節症で受診されてるかたが、ケガをされて創傷処理を行い、膝の関節注射もしましたが、同日の関節注射の手技料は算定できないのですか?薬剤料のみですか?
手術と関連する…とありますが、部位も病名も違うし解釈がイマイチわかりません。
 すみません、よろしくお願いします。

回答

関節腔内注射であれば注射分類(コードG010)ですが、注射の通則には手術に関する記載は無いように思います。そのまま関節腔内注射の手技も算定してOKだと思います。
もしトリガーポイント注射(L104)で算定であれば麻酔分類なので、創傷処理に対する麻酔行為と見做されれば査定されてしまうかもしれませんので、コメントまたは当日の治療内容を症状詳記付けて請求が良いと思います。

 第10部 手術の通則通知4にて

4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。

と通知されています。

 ご質問には「部位も病名も違う」とありますので、関節腔内注射は創傷処理部位とは異なる部位に行われたと推察され、「手術に関連して行う注射」には当たらず関節腔内注射は算定可能と解されます。

 また、「手術に関連して」の考え方ですが、手術の有無に関係なく元々行う予定であった処置・注射であれば「手術に関連して行う処置及び注射」とはならず、当院では注記を付することで算定は認められています。

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