病理組織標本作製
病理組織標本作製
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手術時に横行結腸、下行結腸、リンパ節(1個)から採取した組織切片を用いて病理標本作製を行なった場合、病理組織標本作製は何臓器として算定しますか???
回答
N000 病理組織標本作製の通知(1)にて
(1) 「1」の「組織切片によるもの」について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。
カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
と通知されており、第1節 病理標本作製料の通知2にて
2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
と通知されていますので、ご質問の問題の答えは「2臓器」になると思います。
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