バンコマイシン投与について
回答
第9部 処置の通則通知3にて
3 浣腸、注腸、吸入、100 平方センチメートル未満の第1度熱傷の熱傷処置、100 平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置その他第1節処置料に掲げられていない処置であって簡単なもの(簡単な物理療法を含む。)の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。なお、処置に対する費用が別に算定できない場合(処置後の薬剤病巣撒布を含む。)であっても、処置に際して薬剤を使用した場合には、第3節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定することはできる。
と通知されており、手技料は算定できません。
材料も償還ないので算定できず、薬剤のみ算定して請求してみます。
ありがとうございました
社会保険診療報酬支払基金の公開している「支払基金における審査の一般的な取扱い」によると、バンコマイシンについては「本薬剤は、通常、経口投与によってほとんど吸収されず、高い消化管内濃度が得られる」との記載があることから、注腸でなければならない医学的根拠を示す必要があります。しかし、それを示したからといって保険診療として認められるかは審査次第です。なお、学会で認められていても保険診療では認めないケースは多々ありますのでご注意ください。
ありがとうございます。
医学的理由を記載して請求してみます。
その際の手技はどのように算定しますか?
バンコマイシン散の使用と思われます。
添付文書によると、通常、経口投与にのみ適応となっていますので、経口投与ができず、やむを得ず注腸により投与した医学的理由をコメントすることにより、認められるかも知れません。
ありがとうございます。
医学的理由を記載して請求してみます。
その際の手技はどのように算定しますか?
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