コロナワクチン接種
コロナワクチン接種
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また 治療費は算定できますか?救済制度を利用するのでしょうか
回答
ワクチン 接種の費用に診察料が含まれていますので、初診料は算定できません。
治療は、まずは健康保険を適用させます。
救済制度の請求は、本人又は家族が市町村役場の担当窓口に行います。
その際に、受診証明書や接種証明書、領収証が必要になりますので、詳しくは厚労省HPにある
「予防接種健康被害救済制度について」のページを確認してください。
決定は市町村経由で厚生労働省が行います。医療機関では決定できませんので注意してください。
正確なご指導ありがとうございました
通知文があるのに個人的な感情の指示なのでどうしても理解できませんでした
初診料は算定できないのは間違いないでしょうか❓
→通知その49 問2に該当しますでしょうか。初診料、再診料又は外来診療料については、算定不可。なお、処置、検査又は投薬等に対応する項目については、それぞれ算定要件を満たした場合には算定できる。とありますので、算定不可と思います。
治療費は算定できますか?救済制度を利用するのでしょうか
→算定可能と思います。当日では救済制度利用かの判断はつかないかと思います。
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