病理検査について
病理検査について
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皮膚皮下腫瘍摘出術を施行した患者様について
摘出した検体を他検査機関に病理検査依頼した場合、算定できるものはありますか?
検査依頼書の項目は1臓器/切除組織となっています。
回答よろしくお願いいたします。
摘出した検体を他検査機関に病理検査依頼した場合、算定できるものはありますか?
検査依頼書の項目は1臓器/切除組織となっています。
回答よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
お尋ねの件は、N000病理組織標本作製の「1」と、月1回に限りN007病理診断料を算定します。
なお、施設基準の届出により、N007に代えて、N006の1組織診断料を算定します。
分かり易い回答ありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。
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