入退院支援加算1について
入退院支援加算1について
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「入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手する」とは書かれていますがあくまで作成に取りかかっていればよいということでしょうか?「退院支援計画については文書で患者又は家族に説明行い、交付するとともに、その内容を診療録に貼付又は記載する」とありまして、ここまでを7日以内に行う必要はありますでしょうか?
回答
まず、7日以内に計画書を交付する必要はありません。
入退院支援加算1の流れは、通知にもありますが、
①入院後3日以内に各病棟の専任の入退院支援職員が退院困難な患者を抽出する
②7日以内に、患者及び家族との話し合い・カンファレンスを行う
③上記②で計画作成に取りかかる(カンファレンスにより同日に作成できるのであれば作成する)
④患者又は家族に計画を説明し、計画書を交付する
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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