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歯周病検査について。

歯周病検査について。

  • 解決済回答3
同一の患者につき1月以内に歯周病検査を算定する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定とありますが、

初診時検査1とSC
1週間後に検査2となる場合
検査1と検査2の間が1ヶ月以内になってしまうのですが、この際は相当しないのでしょうか?

回答

ベストアンサー

訂正します。
月日数→歴月
です。

ありがとうございます!

月単位ではなく、月日数での数え方になります。
例えば2月10日にP検査とすれば、(30日以内ですが)3月10日以降のP検査は100/100での算定が可能となります。3月9日以前のP検査は50/100での算定となります。

ありがとうございます!

同月内であれば明らかに1月以内なので所定点数の100分の50の点数を算定します。

ありがとうございます!

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