点滴の手技料について
点滴の手技料について
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質問させて頂きます。
慢性維持透析患者外来医学管理料を算定している患者様が透析終了後に一度退出され、その後体調が悪くなり食塩水を点滴 したのですが、その場合点滴の手技料と食塩水を算定しても良いのでしょうか?
その際、摘要欄に透析終了後に点滴を行なった旨を記載すれば良いのでしょうか?
透析と同日になる為、分からず質問させて頂きます。よろしくお願い致します。
慢性維持透析患者外来医学管理料を算定している患者様が透析終了後に一度退出され、その後体調が悪くなり食塩水を点滴 したのですが、その場合点滴の手技料と食塩水を算定しても良いのでしょうか?
その際、摘要欄に透析終了後に点滴を行なった旨を記載すれば良いのでしょうか?
透析と同日になる為、分からず質問させて頂きます。よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
判断が難しいところです。
患者さんの状態がよくわかりませんが、透析によるナトリウム除去により、体液バランスが崩れることがあるので、それを補正するためのものかも知れませんね。
透析中ではありませんが、透析に係る一連の行為と考えるのが妥当と考えます。
一度、審査側に医学的理由を説明して相談されてはいかがでしょうか。
直ぐに回答して頂いていたのに、コメントが遅くなり申し訳ありません。同日という事もあり、透析と一連の行為と判断されるのか問い合わせてみます。
ご教授ありがとうございます。
J038 人工腎臓の通知(7)の「オ」で
オ 「1」から「4」までにより算定する場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)において人工腎臓の回路を通して行う注射料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
と通知されており、ご質問のケースのように人工腎臓終了後であって、「人工腎臓の回路を通して行っていない注射料」は算定可能と解釈できます。その点を推して厚生局にご確認されてはいかがでしょうか。
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