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コロナ感染後の診察

コロナ感染後の診察

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自院で検査をしコロナ陽性だった患者様が、療養期間(自宅療養)を過ぎても、まだ咳が続く、胸が苦しい等で来院された場合、28(確定)の公費での算定するべきか、公費適応外で算定するのか悩んでおります。
療養中であれば公費で算定するのですが、療養期間を過ぎた後は医師の判断でコロナの後遺症と判断すれば、まだ公費が使えるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

療養期間が過ぎた症状が後遺症か感染持続なのかは医学的な判断になるので置いておいて、ご質問の「療養期間を過ぎた後は医師の判断でコロナの後遺症と判断すれば、まだ公費が使えるのでしょうか?」については、後遺症は公費対象外としている自治体が多いと思います。自治体のHPで公費対象外と記載されているものは見かけますが、後遺症を公費対象としている自治体を見たことはありません。分からない場合は自治体の担当課に尋ねていただくのがよいかと思います。

ありがとうございます。自治体のHPをよく確認してみます。

現状では、療養期間終了後の療養については公費が適用されないことになっています。
自治体により解釈が異なるかもしれませんので、各都道府県のコロナ対策サイトなどで確認してください。

やはり公費外になるのですね。ありがとうございます。

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