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特定疾患療養管理料の算定について

特定疾患療養管理料の算定について

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いつも参考にさせてもらっております。
初歩的な質問ですみません。 初診料はずっと前に算定済のかかりつけ、高尿酸血症、便秘症など特定疾患が算定できない病名だけついていた患者さんについてです。
ある日血液検査などで高脂血症がわかり投薬が開始された場合は高脂血症の病名が必要になると思います。
その場合、病名がついたその日から特定疾患の管理料は算定できるんでしょうか?
それとも高脂血症病名がついてから一ヶ月たってから算定するものなのでしょうか?

回答

ベストアンサー

お尋ねの趣旨は、特定疾患療養管理料の「注2」に係るものと思われますが、間違いないでしょうか。
初診から1月以内とは、傷病名の診療開始日からではなく、初診料(注5の同日他科初診含む)を算定した日から1月以内です。よって、そんなに難しくはありません。
なお、「主病」が特定疾患療養管理料の算定要件を満たす疾患名であり、その疾患に対して指導しているかが重要です。

注2 です。はい、そうです。 
初診から1ヶ月の自分の解釈にいまいち確信がもてずにいましたが ひできさんのおかげですっきりしました。ありがとうございました。

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