補綴時診断料
回答
それ以外の70点の方は、修理と有床義歯内面適合法の場合に算定するもので、新製の場合は上顎にも下顎にも90点を算定します。今回のケースでは製作の時期がずれているのでそれぞれに90点を算定しますが、同時に製作を開始した場合も90×2と算定します。
ありがとうございます。質問なんですが、
増歯修理はは新製扱いになるということですか?
告示より「一装置につき」となっていますので、上下義歯では別々の装置となります。
ご質問の件においては両方算定できます。
いえ、増歯修理も「新製以外」の70点となります。
今回は90点と70点になります。
ありがとうございます。
助かりました!!
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