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短期滞在手術等基本料の画像診断算定方法

短期滞在手術等基本料の画像診断算定方法

  • 受付中回答1
 鏡視下手根管開放手術を行い、短期滞在手術等基本料も算定しました。その際、同月に撮影した画像に関して1枚目は包括され2~5枚目は50/100へ減算して算定可能となっていますが、今回右手関節3枚と左手関節3枚撮影しました。手術は右手だったので対象となるのは右手関節の画像枚数のみでしょうか。それとも左手の撮影も対象になるのでしょうか。ちなみに両側とも手根管症候群の病名がついています。ご教示いただければ幸いです。

回答

通知の(8)には、「短期滞在手術等を行うことを目的として」とあり、当該手術の実施とは別の目的で行った場合は、レセプト摘要欄に理由を記載することになっています。
ご質問の文面からは理由が不明なのですが、今回の手術のために左右比較のための撮影と思われます。
そうすると、左右別個に算定せず一連として6枚とし、診断料の1枚目を算定しないとするほうがよろしいかと存じます。
なお、医師が今回の手術とは別の目的であると判断されている場合には、左手は満額請求とし、レセプト摘要欄に理由を記載しておきましょう。

ご回答ありがとうございます。
左手も症状があったため撮影しました。上記の通りレセプト摘要欄に理由を記載し右手の減算のみにしてみます。

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