血統自己測定器加算について
血統自己測定器加算について
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C150 血糖自己測定器加算「7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの」については、注3にて
3 7については、インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中の患者以外の患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
と定められていますのでご確認ください。
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