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地域包括ケア病棟にコロナ患者さんを入院させた時の算定

地域包括ケア病棟にコロナ患者さんを入院させた時の算定

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質問させていただきます。
地域包括ケア病棟にコロナ患者(疑いの場合も)を入院させた時、コロナ特例の点数である救急医療管理加算(診療報酬上臨時的取り扱い)の950点、3800点、5700点の算定は可能でしょうか。
何か通達文章があれば合わせて教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

回答

950点、3800点、5700点の算定は可能でしょうか。
→地域包括ケア病棟ですと、通知その56より算定不可と思います。通知内には、入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限りとあり、地域包括ケア病棟入院料は該当しないかと思います。

早速のお返事、ありがとうございます。わかりやすく教えていただき、助かりました。

地域包括ケア病棟にコロナ患者を入院させる場合は、(その32)より届け出なしに入院基本料を算定することもできます。
地域包括ケア病棟入院料を算定するのであれば救急医療管理加算は包括されますが、入院基本料を算定するのであれば出来高算定なので当該加算やほかの投薬等も算定できます。

お返事、ありがとうございます。現在、地域包括ケア病棟入院料を算定していますので、算定不可ということで理解しました。

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