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歯科医師居宅療養管理について

歯科医師居宅療養管理について

  • 解決済回答1
介護付き有料老人ホームに入所中の方で、先月まで健康保険診療のみおこなっていましたが、今月より介護保険の居宅療養管理を開始しました。
その場合、介護保険利用の初回に歯科衛生士だけ訪問し、「歯科衛生士等居宅療養」 のみの算定でも大丈夫なのでしょうか?
それとも、初回は必ず歯科医師が同行し「歯科医師居宅療養管理指導」も算定するものなのでしょうか? 

回答

ベストアンサー

お尋ねの文面だけでは経緯がわかりかねますが、医師の訪問診療に基づいて歯科衛生士に指示し、訪問したケースと思われます。医師の訪問記録、並びに指示内容を確認してください。
上記の経緯であれば、医師の改めての訪問なしで請求可能です。
医師の訪問で必要性を判断せず、指示をしている場合や、歯科衛生士の判断だけで訪問している場合は介護保険による給付はされませんので注意してください。
なお、指導内容等はご存知と思うので割愛します。

ご回答ありがとうございます。
個人的に、初回は必ず「歯科医師居宅療養管理」が必要だと思い込んでいました。
再度、先生の指示内容を確認してみます。
ありがとうございました。 

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