炭酸ガスレーザー
炭酸ガスレーザー
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炭酸ガスレーザー使用で保険算定可能な処置を教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。
回答
再発性アフタ性口内炎に対する口腔粘膜処置といくつかの軟組織に対する手術の際のレーザー機器加算として算定が可能です。
例としては歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含み、軟組織に限局するもの)、浮動歯肉切除術、舌腫瘍摘出術などなどあります。
詳細は区分番号J200-4-2 レーザー機器加算を御参照ください。
ご教示ありがとうございました。
例もあげていただき分かりやすいです。ありがとうございます。
「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907880.pdf)によると、歯科診療報酬のおいては
I029-3 口腔粘膜処置
J200-4-2 レーザー機器加算
が対応する診療報酬項目とされています。
ご教示ありがとうございました。
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