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病棟薬剤業務実施加算の薬剤師の配置について

病棟薬剤業務実施加算の薬剤師の配置について

  • 受付中回答1
当院は、急性期一般、地域包括、回復期リハ、障害者施設等の4つの病棟があります。それで現在は、回復期リハ病棟をコロナ入院に転用しており、入院基本料は地域一般で算定しています。

現状のままでいくと急性期一般とコロナに転用した回復期リハの2つの病棟に、薬剤師を合計2名の配置が必要ですが、これをコロナ患者収容病棟については、簡易な報告を行うことにより「ハイケアユニット」などの特定入院料を算定するようにすれば、薬剤師の配置義務を除外でき、急性期一般の1病棟のみ配置することが出来るのでしょうか。

回答

回復期リハ病棟で地域一般を算定しているのは、臨時的な取り扱いに基づいて出来高算定を選択して算定しているだけであって、その病棟は回復期リハ病棟入院料を届け出ている病棟に変わりはないのかなと思われます。
ですので、回復期リハ病棟への薬剤師の配置義務は引き続き無いものと思われます。
回復期リハ病棟でも出来高算定だから急性期一般と同様に病棟薬剤業務実施加算を算定したいというのであれば、厚生局に確認したほうがよいでしょう。

保険医協会へも問合せしてみましたが、同様に、厚生局に確認した方がよいとの意見でした。
ご回答いただきありがとうございました。参考に致します。

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