A207-3注4「急性期看護補助体制充実加算」に係る看護補助者の院内研修要件
A207-3注4「急性期看護補助体制充実加算」に係る看護補助者の院内研修要件
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当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の院内研修は、
今年度の実績が必要でしょうか?
研修内容は令和4年改定で変更されていないので、去年の実績でも届出可能でしょうか?
看護部が年間を通して研修計画を立てているので、すべて修了しないと届出ができないのか気になりました。
回答
まず、施設基準をしっかり読みこんで、必要な体制を整えましょう。
特に看護職員の負担軽減・処遇改善の体制は、具体的な取組内容が必要です。
また、看護補助者の研修ですが、研修内容は療養病棟入院基本料の「夜間看護加算」に掲げる研修内容が必須であり、「医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解」の項目を除いては、変更がなくても2年目以降は省略できないので、直近1年以内に届出する看護補助者に研修を実施しなければなりません。
厚生局の適時調査のチェックリストにも項目として掲げられており、実施がないと取り下げになります。
また、施設基準を取得しているところでも重要なことで、「1回研修を受ければ毎年受けなくてよい」という誤った解釈があり、診療報酬を遡って返還したところもあります。
届出の前に、基準を満たし取得した後も維持できるか院内全体で検討したほうがよろしいかと。
いずれハシゴが外され、看護師長等の所定の研修や全ての看護職員の研修も必須になると思います。
この加算は、事務的で済まされるものではなく、院内全体として取り組むものなので、ご注意を。
ご回答いただきありがとうございました。
看護補助者に対する研修内容は、看護部での研修計画の中に組み込まれているので
それが修了次第、届出に向けて看護部と相談しながら活動していこうと思います。
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