処方箋
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同月内で院内処方で、前回しましたが経過時、患者様の希望により、院内で所持してない薬を処方箋により出しました。この場合は
院内処方と処方箋どちらも算定可能でしょうか。また摘要文など、必要でしょうか。ご教授下さい。
院内処方と処方箋どちらも算定可能でしょうか。また摘要文など、必要でしょうか。ご教授下さい。
回答
ベストアンサー
同日に院内処方と院外処方箋の両方が存在する場合については、F000 処方箋料の留意事項通知に記載されていますのでお読みください。
「緊急やむを得ない事態」に該当するかどうか、医師・歯科医師にご確認ください。
ありがとうございます。
同月内で院内処方で、前回しましたが経過時、患者様の希望により、院内で所持してない薬を処方箋により出しました。
→同月内の別日に院内と、院外があるという事でしょうか。特に問題なく算定可能かと思います。
別日に院外で処方箋です。
ありがとうございます。
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