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嚥下困難者用製剤加算の算定要件

嚥下困難者用製剤加算の算定要件

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本日ある県の薬剤師会社会保障部から通達がありました。
「嚥下困難を理由に散剤が収載されている錠剤を粉砕して処方全体を飲みやすくしたものは嚥下困難者用製剤加算を、同じく、嚥下困難を理由に散剤が収載されていない錠剤を粉砕して処方全体を飲みやすくしたものは自家製剤加算として請求して下さい。」
といった内容です。
勉強不足であるとは思いますが
今まで嚥下困難者用製剤加算は、散剤がある物は算定できず、散剤がない物で算定できると解釈していました。
上記の通達に関して理解ができかねるため
今までと変わった点を教えていただければと思います。
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